支払督促が来た場合、和解はできるか

支払督促が来た場合、和解はできるか

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支払督促 和解

借金の返済が滞り続けていると、最終的に裁判所から支払督促申立書が届きます。
裁判所からこのような物が届いてしまうことは債務者にとっては最悪の事態を想定してしまうほどインパクトのあるものです。そのため、不安を覚える方も少なくありません。特に記入されている支払金額を到底支払えないような場合、家財道具もなにもかも差し押さえられてしまうのではないかと恐怖を感じてしまうことでしょう。
しかし、実際はきちんと手続きを踏んで債権者と和解をすれば、そんなことは起こりませんので支払督促申立書が届いたからといって過度に恐れる必要はありません。
支払督促申立書は、債権者が債務者に対して滞納しているお金を支払うように促しているだけで、まだそこに法的な強制力はないのです。
同封されている異議申立書に必要事項を記入をして、14日以内に裁判所に送り返すことで異議申し立てが行われ、債権者との話し合いの場を取れることが出来ます。
この時、よほど悪質な債務者でなければ裁判所からは和解を促されることが多いため、その席で元金と利息・損害金などを返済能力と照らし合わせて、債権者と今後の返済計画を進めていくことが出来るようになるのです。
しかし、支払督促申立書が届いたことに動揺して、この異議申立を行わないと状況は悪い方向へ進んでしまい、最悪の場合、強制執行が行われてしまうことになるので、和解を目指すのであれば必ず異議申立書を早めに提出するようにしましょう。

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